【令和2年】基礎控除申告書の計算方法【年末調整の変更点】

疑問を抱く人
年末調整の基礎控除申告書ってどうやるの?

どうもダルメです。

この記事ではこんな疑問にお答えします。

この記事でわかること

  • 基礎控除とは何か?
  • 基礎控除の計算方法

毎年行う年末調整。令和2年からその仕組みが大きく変わりました。その一つが基礎控除申告書です。

この記事では基礎控除申告書の計算方法について詳しく解説していきます。

もくじ

基礎控除申告書って何?

基礎控除申告書は「所得控除の一種」です。

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上記の書類の中で記入が必要になります。

ダルメ

会社員は年末調整の時に配られます。

令和元年までは国民一律で38万円。書類は必要なしでした。

ですが令和2年から申請しないと基礎控除を受けられなくなります。

ダルメ
基礎控除は最大48万円受けられます。計算方法を覚え必ず申請しましょう。

基礎控除の計算方法

基礎控除申告書の計算方法は以下の通りです。

収入金額を計算する

今年の1月~12月の1年間の「収入金額」を計算しましょう。

収入金額

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

会社員の場合は月の給料+賞与(ボーナス)をすべて足して計算します。

ダルメ
ここでポイントがまだ支払われていない給料の計算です。

例えば、10月に書類を書くと11月、12月の給料はまだです。この場合11月と12月分は「予測」で計算しましょう。

ダルメ
今年の給料の平均でOKです。おおざっぱでいいので収入を算出しましょう。

【8月から会社で働いている人の例(現在は10月とする)】

8月から働き始めたサラリーマン

【収入金額】

8月・・・100,000円

9月・・・120,000円

10月・・・110,000円

上記を例に解説します。

ダルメ
例の場合はまだ11月と12月の給料がでてないので、計算します。

計算は以下のとおりです。

(100,000円+120,000円+110,000円)÷3か月間=110,000円

11月、12月分の給料は110,000円で計算します。

次に年間の収入を計算します。

8月(100,000円)+

9月(120,000円)+

10月(110,000円)+

仮11月(110,000円)+

仮12月(110,000円)

=550,000円

例の場合は55万円が収入になります。

所得金額を計算する

上記で求めた収入を使って下記の表から計算します。

計算方法

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

例えば年の収入が300万円だった場合の計算は下記の通りになります。

3000000の場合

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

3,000,000円(ⓐ)÷ 4 =7,500,000(ⓑ) × 2,8 - 80,000円=2,020,000円(所得)

収入が300万円の場合は所得は202万円になります。

副収入がある場合はそれも記載する

下記の場所に副収入を記載します。

副収入の記入

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

副収入がある方は以下からどの項目に該当するか確認し、必要であれば給与以外の所得の合計額に記入しましょう。

ダルメ
副業やかけもちで仕事をしていない方は空欄でOKです。

控除額を計算する。

控除額の計算は以下のとおりです。

計算

出典:国税庁「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

「判定」の該当覧にチェックを入れ、「区分I」と「基礎控除の額」を記入しましょう。

ダルメ
年収900万円以下の方は区分Aの基礎控除額が48万円になります。

まとめ:基礎控除申告は忘れずに

令和2年の基礎控除、ポイントは以下の通りです。

改定された項目 改定点
給与所得控除 ・給与所得控除額が一律10万円引き下げ

・給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げ

・上限が適用される給与年収が1,000万円超から850万円超へ引き下げ

基礎控除 ・基礎控除額が10万円引き上げられ、38万円から48万円

・基礎控除の適用に所得制限

→年収が2,595万を超えると基礎控除額は逓減。

→年収が2,695万円)を超えると0円(基礎控除はなし)に。

所得金額調整
控除の創設
・給与年収850万円超で23歳未満の扶養親族(大学生など)等がいる世帯が対象

・所得金額調整控除により、年収850万円超1,000万円以下の場合は税の負担は増えない。

以前は一律で38万円の控除を受けられた基礎控除ですが、令和2年からは最大48万円の控除をうけられるようになりました。

逆に「給与所得控除」で控除額が10万円引き下げられています。合計して控除額に変化はありません。

ダルメ
申告のやり方を覚え、忘れずに申請しましょう。

では。

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コメント一覧 (2件)

    • 福田さん!コメントありがとうございます!
      私自身もそう感じていたため、ブログを書いてみました!
      お役に立ててよかったです!年末調整頑張ってください^^

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